(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の商業の振興を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。
(1)商業会等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条又は商店街振興組合法(昭和37年法律141号)の規定に基づく中小企業団体及び商業会、商業連合会、管理組合、店舗会等並びに岡谷まちなか活性化推進本部長(以下本部長という。)が必要と認める組織をいう。
(補助金の種類等)
第3条 補助金の種類、補助対象経費、補助率、限度額等は、別表「補助金交付基準」のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を本部長に提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、本部長が必要と認める場合には、必要な事項について書類の提出を求めることがある。
(補助金の交付の決定)
第5条 本部長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付決定をする。
2 本部長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付の決定をすることがある。
(補助金の交付の条件)
第6条 本部長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1)補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更(本部長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、速やかに本部長に報告して、その承認を受けること。
(2)補助事業を行うため締結する契約に関すること。
(3)補助事業に要する経費の使用方法に関すること。
(4)補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに本部長に報告して、その承認を受けること。
(5)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに本部長に報告して、その指示を受けること。
(決定の通知)
第7条 本部長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金の交付の申請をした者に、補助金交付決定書(様式第2号)を交付して通知する。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知内容に不服があるときは、本部長の定める期日までに文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 本部長は、補助金の交付決定後生じた事情の変更により、必要と認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 本部長は、前項の規定による補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対して、特に必要と認めた事項については、補助金を交付することがある。
3 第7条の規定は、第1項の取消し又は変更した場合に準用する。この場合において、取消し又は変更の理由を付するものとする。
(補助事業の遂行)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他本部長の補助事業の遂行のためにした指示にしたがい、善良な管理者の注意をもって誠実に補助事業を行うとともに、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告)
第11条 本部長は、補助事業者に対し必要に応じ補助事業の遂行の状況を報告させることがある。
(補助事業の遂行の指示)
第12条 本部長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらにしたがって当該補助事業を遂行すべきことを指示することがある。
2 本部長は、補助事業者が前項の指示にしたがわなかったときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を求めることがある。
3 本部長は、前項の一時停止を求める場合において、補助事業者が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置をとらないときは、第16条第1項に規定する、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取消す旨を明らかにするものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は第6条第1項第4号の規定による補助事業の廃止の承認を受けたときは、補助事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、本部長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第14条 本部長は、前条による実績報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合に、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に補助金確定通知書(様式第4号)を交付する。
(是正措置の指示)
第15条 本部長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業実績報告書の提出があった場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示することがある。
2 第13条の規定は、前項の規定による指示にしたがって行う補助事業に準用する。
(決定の取消し)
第16条 本部長は、補助事業者が、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことがある。
(1)偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2)第10条の規定に違反したとき。
(3)第20条の規定に違反したとき。
(4)正当な理由がなく、第21条に規定する立入調査等を拒んだとき。
(5)前各号のほか、補助事業に関し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は本部長の指示にしたがわなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合に準用する。この場合においては、その取消しの理由を付するものとする。
(補助金の返還)
第17条 本部長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
2 本部長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を越える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
3 本部長は、やむを得ない事情があると認めるときは、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取消すことがある。
4 第7条の規定は、第1項及び第2項の規定による補助金の返還を求める場合に準用する。
(利息)
第18条 補助事業者は、補助金の返還を求められたときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した利息を岡谷まちなか活性化推進本部に納付しなければならない。
2 前項の利息の額の計算の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
3 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第1項の規定の適用については、返還を求められた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を求められた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を求められた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
4 本部長は、やむを得ない事情があると認めるときは、利息の全部又は一部を免除することがある。
(他の補助金の一時停止)
第19条 本部長は、補助事業者が補助金の返還を求められ、当該補助金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、その相当する限度においてその交付を一時停止することがある。
2 第7条の規定は、前項の一時停止の場合に準用する。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産を本部長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
2 前項の規定は、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過したときは適用しない。
3 第7条の規定は、第1項の承認をした場合に準用する。
(立入調査等)
第21条 本部長は、補助金に関し、必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は関係職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類、その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。