特定退職金共済制度
着々とそなえて企業も従業員も将来が安心
ご加入・増口のおすすめ
「賃金の支払の確保等に関する法律」(昭和51年法律第34号)にもとづき、52年4月1日より、事業主は、退職金支払のための保全措置を講ずるよう要請されておりますが、この特定退職金共済制度に加入した事業所については、その必要がありません。
制度の特色
[1]掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。
(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
[2]この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。
[3]毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
[4]退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
[5]中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
掛金
●掛金月額
従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
●口数の増加
お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
※この制度の掛金は全額事業主負担です。
●掛金の運用
当商工会議所がアクサ生命保険株式会社と締結した新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命保険株式会社に委託します。また、給付金額は、将来の金利水準、その他の変動により改定されることがあります。なお、給付金額の改定は、特定退職金共済規程にもとづき、常議員会の議決を経て行います。
※掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主に対してはいかなる理由があっても返還されません。
給付金
●この制度の給付金はつぎのいずれかとなります。(別紙参照)
[1]退職給付金
加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
[2]遺族給付金
加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
[3]退職年金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。
●給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。給付金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります。
解約手当金
やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を、加入従業員(被共済者)に支払います。解約手当金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
事業所が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。
加入従業員(被共済者)が受取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となります。また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。(所得税法施行令第72条、第183条、相続税法第3条)
※記載の税務取扱は平成27年8月1日現在の税制に基づくものです。今後取扱いが変わることがあります。
制度の取扱
●加入できる事業主 [共済契約者]
当商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。
ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
●加入するときは [任意包括加入]
この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。また加入時に、事業主は、従業員の同意を得てください。事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
●加入手続
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、別紙加入申込書により、当商工会議所に申し込んでください。掛金は、毎月定められた日に、ご指定の金融機関の預金口座振替によって納付していただきます。
●被共済者証の発行
被共済者に対しては、「退職金共済制度被共済者証」を発行します。事業主から各被共済者に「退職金共済制度被共済者証」をお渡しください。
●給付金の請求
被共済者が退職したり、死亡したり、あるいは年金の支給を受けようとするときは、当商工会議所に備えつけの書類によって請求してください。
[1]退職通知書兼給付金請求書(退職所得の受給に関する申告書)
[2]死亡証明書(死亡時のみ)
[3]第1回年金請求書(年金受給時のみ)